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国民健康保険の保険料金額は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つをそれぞれに、所得割・均等割・平等分の3つの区分で算出することにより決まります。
原則として、国民健康保険の保険料は世帯主がまとめて支払うことになっています。国民健康保険については扶養者の考え方は採用されていませんので世帯の国民健康保険加入者全てが「被保険者」となっているわけです。
国民健康保険については、市町村がそれぞれに管轄していますので基本的な仕組みについては統一されているのですが、所得割などの料率が市町村によって変わってくるわけです。
当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけですからその市町村の健康保険の財務状態が良くなってくるわけです。この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されることになってきます。この「応益割合」とは、市町村の国民健康保険料総額に対する(均等割+平等割り)分の保険料で示される割合になり、市町村の健康保険財政の余裕度を示すとも言われています。
市町村での健康保険の財政状況により法律で示された範囲内で、保険料の所得割の率が変わってくるので、「国民健康保険」といわれるのですが、支払う保険料は同一ではないわけです。
現実的には、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なりますので、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるのです。
また、それぞれの医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分には最高限度額(限度賦課額)が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっています。
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