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国民健康保険の保険料は、料率や均等割の金額の差は市町村によってありますが基本的な計算方法は同一となっており、次のような計算式で計算されます。国民健康保険は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに分けられています。
・医療費分=医療費所得割率×前年度対象所得+医療費均等割額×被保険者数+医療費世帯平等割額(最高限度額あり)
・後期高齢者支援金分=支援分所得割率×前年度対象所得+支援分均等割額×被保険者数+支援分世帯平等額(最高限度額あり)
・介護分=介護所得割率×前年度対象所得+介護均等割額×被保険者(40〜65歳)数+介護分世帯平等額(最高限度額あり)
また、国民健康保険料には、減額措置と減免措置があります。
この国民健康保険料の減額措置は法律に伴う次の基準で行われますが、軽減の割合は市町村の応益割合によって変わってきます。
@7〜5割の軽減:前年度の総所得金額及び山林所得金額などの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
A5〜3割の軽減:総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
B2割軽減:総所得金額などが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
これらの軽減措置の他に、後期医療費支援金分の経過措置による保険料の軽減措置があります。それに加えて市町村の設定による減免措置もありますが、これは市町村によって独自に規定されることになります。
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●★★非自発的失業者国民健康保険料の軽減申請の矛盾★★私は昨年の6月22日より躁鬱....★★非自発的失業者国民健康保険料の軽減申請の矛盾★★私は昨年の6月22日より躁鬱病の為、休職。同年8月より健康保険組合の傷病手当金を受給し、本年2月28日を持ち休職期間満了により退職致しました。現在は傷病手当金を受給中の為、雇用保険の受給期間延長申請を3月5日にハローワークに提出し受理されました。そして新年度の国民健康保険料減額申請の為に6月4日某市役所の国民健康保険・年金課を訪問。担当者より「非自発的失業者国民健康保険料軽減申請書」の説明が有りそちらの方が保険料が安いが、雇用保険受給資格者証(写し)が必須との説明。しかしながら私が雇用保険被保険者離職票ー2を提示し、受給期間延長の受理番号と受理年月日記載欄を指摘するも拒否。担当者の話では厚生労働省より本市役所より通達があったのは数日前とか、新聞等で報道してる・・・。また、休職期間満了は特定理由離職者に該当しない(?)との回答・・・。しかし、特定理由離職者かどうか判断するのは市役所では無く、ハローワークであると当方で主張!!市役所としては、「非自発的失業者国民健康保険」はあくまでも、雇用保険受給資格者証(写し)が必要との見解であるが、私よりハローワークに赴き離職理由(11、12、21、22、23、31、32、33、34)に該当される旨が証明されれば「非自発的失業者国民健康保険料」の軽減が認められるのか?※要は私が立腹してるのは、病気による傷病手当金受給中でありながら、前年度より1600円程保険料が上がってしまうそこに 一番矛盾を感じております。こういったケースで今、行政と揉めてる方はいらっしゃいますでしょうか?現状は市役所側が私の離職票等をコピーし厚生労働省に問い合わせてる模様。回答については書面回答を依頼しておるのが現状です。もし、同じ様な事で揉めてる、揉めそうな方また社会保険労務士の先生等のアドバイス頂きましたら幸いです。よろしくお願いを致します。続き
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